失業者の失格処分およびW-2所得

特定の基準を満たす正規の従業員にインセンティブストックオプション(ISO)を提供することに従事する中小企業にとっては、特定のW-2報告要件が要求される可能性があります。 W-2報告が必要かどうかは、従業員がオプションの受給資格を得たときと実際に購入されたときとの関係で、従業員がいつ株式を販売するかによって異なります。

インセンティブストックオプション

「給与源」によると、企業が特定の従業員に、株式の公正市場価値を下回ることが多い1株あたりの固定レートで自社株の株式を購入する機会を提供することは珍しいことではありません。 さらに、従業員はオプション価格と実際の価格の差額に対して税金を支払う必要はありません。 処分は、従業員が株式を売却する時点として定義されます。

予選処分

「給与源」によると、適格性処分は2つの特定の条件を満たす株式売却です。 第一に、株式売却は、従業員が適格時に即時に選択しなくても、従業員が株式を購入するオプションを与えられた時点から2年以内には発生し得ない。 もう1つの要件は、株式を購入してから少なくとも1年間その株式を保持する必要があることです。 たとえば、従業員が2009年1月にその株式を購入する資格を得て2010年3月にその株式を購入する資格を得た場合、売却が適格処分となるには、2011年3月までその株式を保持する必要があります。 これは、2年間の適格要件が2011年1月に失効し、1年間の保有要件が2011年3月に満たされるためです。適格性処分として売却する利点は、所得が課税所得としてW-2に報告されないことです。それは通常それが標準的な収入のためにあるよりそれが通常低いキャピタルゲイン率で課税される。

失格処分

「給与計算元」に記載されている2つの条件のいずれかが満たされていない場合、その売却は失格となります。 従業員によって実現される収入は、W-2のボックス1に報告されなければなりません。 ボックス1は連邦所得課税対象です。 失格処分は、社会保障税またはメディケア税の対象となりません。 そのため、給付額はボックス3または5に報告されることはありません。通常、処分額はボックス14に転記され、「ESPP」と表記されます。

W-2報告要件

行使した後に株式を売却した従業員が解雇されたかどうかは、W-2報告の処理方法に関連するため、関係ありません。 従業員が「給与計算元」に記載されている必要な保有要件を満たしていない場合、所得は連邦所得税の課税対象としてW-2に報告される必要がありますが、金額の記録時に源泉徴収は行われません。

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