海外企業の登録に関する米国の要件

オフショア会社は、外国政府の管轄下で米国外に設立された会社です。 米国内の子会社を通じて事業を行うオフショア会社は、その会社を州法に基づいて登録する必要があります。 さらに、内国歳入庁の規則では、米国の口座名義人または実質的なアメリカの所有権を有する外国の金融機関の登録が必要です。 これらの規則は、米国の納税者が外国のタックスヘイブンで収入を抑えることを防ぐことを目的としています。

米国の海外子会社

オフショア会社は、米国に子会社を設立することができますが、その子会社は、本社を置いているか、または事業を行っている州に登録する必要があります。 子会社は、それが稼いだお金に対して連邦および州の所得税を支払い、株式を発行するかまたはローンの契約をすることによって資本を調達することができます。 外国企業もまた、米国のパートナーと合弁事業を設立し、企業または有限責任会社を設立することができます。これもまた州の登録要件に従います。

FRBへの登録

事業の性質によっては、オフショア会社も連邦政府に登録する必要があります。 例えば、食品医薬品局は、食品を輸入する外国企業に加えて、医薬品や医療機器の海外輸入業者に代理店への登録を義務付けています。 米国子会社を通じて防衛業務を行う外国企業は、米国国務省の一部門である国防貿易管理局に登録する必要があります。 法律はまた、合併または買収を通じて外国の所有下にある米国の防衛請負業者には、イベントの60日前に総局に通知することを要求しています。

IRS登録

外国口座税法遵守法(FATCA)は、外国の金融機関にIRSに登録し、米国の口座名義人 - 個人および米国の所有者を持つ外国企業の身元を報告することを要求しています。 外国の金融機関は、銀行、証券会社、信託、投資信託、ヘッジファンド、その他の投資会社、あるいは現金価値のある生命保険または年金を提供する保険会社です。 IRSは、非営利団体、政府機関、および小規模地方銀行に報告義務を免除しています。

手続きと罰則

IRSは2014年1月1日に外国金融機関の登録を開始しました。政府機関は登録遵守の確認を行い、その機関が適格であれば合格通知を発行します。 さらに、IRSに登録する外国の金融機関は、連邦所得税の対象となり、FATCA登録法またはIRSの海外情報源の報告規則を遵守していない米国納税者を含む、外国受取人へのすべての支払いの30%を控えなければなりません。所得。 準拠していない外国の金融機関は、IRSによる調査、および米国政府による罰金および罰金の対象となる可能性があります。

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