会計の持分法が適切であるかどうかを判断するために使用される要因は何か?
投資家が投資先に対する方針に影響を及ぼすことはできるがそれを決定することはできない場合、持分法はある会社の他の会社に対する部分的所有権を計上する。 したがって、投資家の投資先に対する支配の水準によって、持分法を使用するかどうかが決まります。 投資家にほとんど影響がない場合は、代わりに原価法を使用します。 反対に、投資家が過半数の持分を所有している場合、投資先は子会社であり、会計処理は連結として行われます。
エクイティ法
ある企業は、当初、他の会社の株式への投資を購入原価に等しい価値を持つ固定資産として計上します。 投資先が損益報告書を発行するときはいつでも、投資家は資産の帳簿価額を所得のその持分で更新します。 たとえば、投資家が100万ドルの純利益を発表した企業の議決権のある株式の30%を所有している場合、投資家は資産を30万ドル増額または借方記入します。 損失は、資産勘定の減少または貸方につながります。 投資家は投資先の配当を所得としてではなく資本利益として扱い、資産の帳簿価額を支払金額で貸方に記入します。 投資家はまた、年金、為替レートおよび有価証券の売却などの項目の損益から生じる、投資先の「その他の包括利益」の持分を自身の帳簿に反映しなければなりません。
所有割合
米国で一般に公正妥当と認められている会計原則の下では、会社の議決権のある株式を20%から50%保有している投資家が投資先に多大な影響を及ぼし、持分法を使用します。 ただし、財務会計基準審議会はこの規則を柔軟に解釈します。 解釈第35号は、企業は事件の特定の事実に基づいて実質的な影響力の推定を克服することができると述べている。 したがって、投資先の株式の20%から50%を所有していても、企業は影響力の主張に異議を唱えることができるかもしれません。 逆に、投資家は20%未満の所有権で大きな影響力を証明するかもしれません。
持分法を支える要因
影響の証拠を示すことができるのであれば、ある会社が投資先に対する持分の20パーセント未満で持分法の適用を受ける可能性があります。 影響力の主張は、投資先の取締役会での表明、政策決定への参加、投資先との取引、投資先と投資家との間の技術的な依存関係の表明、および投資家と投資先との他の投資家の賭け
持分法を否定する要因
20%以上の出資比率でも、少数株主は持分法の使用に必要な影響を否定する要因を提示する可能性があります。 このような要因には、投資先に対する敵対的な取締役会、投資家に対する訴訟および苦情、株主の権利を放棄するという投資家の同意、投資家の提案を無視する過半数の所有者、持分法の使用に必要な情報を確保できないことなどがあります。投資先委員会の代表を得られなかった。
原価法
投資家が持分法を使用するのに十分な支配力を持っていない場合は、原価法に頼らなければなりません。 原価法では、投資家は投資の購入原価を売却可能証券として計上します。 ただし、投資先は、投資先が収益を発表し、投資先の配当を収益として含む場合、資産の帳簿価額を更新しません。 投資家が投資先の公正価値が恒久的に減損していると判断した場合は、資産の帳簿価額に留意し、損失を認識しなければなりません。 投資家が投資先の追加株式を購入する場合、原価法から持分法への転換が適切であると考えるかもしれません。