土曜日に給与が下がるとどうなりますか?

通常、毎月15日と30日に従業員に給料を支払う場合、その年のうちのいくつかの日付は必然的に土曜日になります。 このような場合、および月曜日から金曜日までのみ営業している場合は、土曜日の給与日の前の金曜日に従業員に給料を支払うのが一般的な方法です。 あなたがこれをしなければならないと言う法律はありません、しかし。

月2回の給料日

給料日は、特定の給与計画についてのみ土曜日になります。 明らかに、毎週金曜日に従業員に給料が支払われる毎週の給与スケジュールがある場合、土曜日の給料日はあなたにとって問題ではありません。 しかし、15日や30日のように月に2回支払いをして、そのうちの1日が土曜日に当たる場合、土曜日に営業していないと問題が発生する可能性があります。

土曜日か日曜日のとき

通常、月2回の給与スケジュールで従業員に給料を支払い、その給与日が土曜日になる場合は、通常の給料日の前の金曜日に従業員に給料を支払う必要があります。 通常の支払日が日曜日の場合は、通常次の月曜日に支払う必要があります。 あなたがこれを行うべきであることを述べる法律はありませんが、それは一般的に通常の商慣行と見なされます。 明らかに、従業員が週末に彼らの給料を集めるために入って来ることができない、そして週末にそれらを預けることは一般的に次の月曜日まで彼らが掲示されないようにする。

それが休日のとき

休日はまた、月の特定の日に支払いをする雇用主にも同様の問題を提起します。 給料日が休日に落ちるとき、多くのビジネスのための標準的なやり方は従業員に休日の前日に支払うことです。 ただし、場合によっては、祝日と給料日が両方とも月曜日になります。

そのような場合、従業員は通常休日の前の金曜日に支払われます。 しかし、これを具体的に扱う連邦法または州法はないため、雇用主は休日の翌日に従業員に給料を支払うことを決定できます。

支払スケジュールを配布する

定期的な給料支払いの質問を排除する1つの方法は、1月または最初に雇用されたときに従業員に配布できる年間給与スケジュールを簡単に作成することです。 給与明細には、各従業員に支給される給与期間と、彼が小切手を受け取る対応する給与日を記述する必要があります。 スケジュールで明確にされていない場合、スケジュールには、給料日が土曜日または営業日になるとどうなるかの説明も含める必要があります。

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