解雇された従業員の債務回収における雇用者の権利
すべての従業員に対する収集の試みを防ぐことができる企業はありません。 従業員が遅れを取り始めると、債権者は職場で従業員に連絡を取って話をする方法を探し始めます。 従業員が会社に勤めなくなった場合、会社は債権回収の呼びかけから保護されます。
第三者の債務回収
第三者の債権回収者は合法的に会社に連絡して従業員と話をすることができます。 合法的には午前8時から午後9時の間、1時間に1回電話をかけることができるので、異なる会社は異なる時間に、異なる規則性をもって電話をかけます。 債務回収者は、会社の方針に従って提供される場合もされない場合もあるが、会社から雇用履歴およびデータを入手しようと試みることがある。
従業員の所有者
会社が従業員に金銭を支払わなければならない場合には、雇用主は最後の給料を差し控えることができます。 さらに、会社は、未払いの残高を回収するために第三者の債権回収サービスまたは社内の債権回収サービスを使用することができます。 従業員に対する回収努力が失敗した場合も訴訟は選択肢です。 企業には、もはや雇用されていない従業員から債務を追求する法的権利もあります。
悪意のある電話
従業員の電話を常時受けている企業は、その番号への通話をこれ以上要求しない法的権利を有します。 請求は、回収担当者に口頭で、または会社の郵送先住所に書面で行うことができます。 会社はその番号への電話を止めるのに24時間あります。 これは、従業員が雇用されなくなった会社に当てはまります。 電話不可の命令に違反した回収会社は、連邦債務回収法に基づく法的影響を受けます。
その他のハードボール戦術
債権回収会社は、債務の支払いを求めて雇用主または元雇用主を攻撃することはできません。 従業員への対応は、終了後90日後に住所に送信することはできません。 この法律に違反する債権回収会社は、嫌がらせを受けている会社による訴訟の対象となります。 元従業員の居場所に関する情報を提供しなかったことに対する従業員への脅威も、連邦法に基づく訴訟の対象となります。 会社は、会社が援助を選択しない限り、元従業員を探している債権回収会社と取引する必要はありません。