特許の撤回と再発行の仕方

米国特許商標庁は、特許所有者が再発行プロセスを通じて提出された特許を修正または修正することを許可します。 意図的でない、誤った文書化、またはサポートされていない請求が、最初に提出した特許を無効にした場合、特許権者は再発行を申請することができます。 特許庁は、再発行出願人に対し、原特許の所有権を放棄し、再発行宣言を提出し、そのプロセスに従って、誤りの訂正を文書化し要求することを要求します。

再発行基準の決定

元の特許に誤りがない場合、USPTOは再発行出願を却下します。 再発行の根拠は、誤字または文法上の誤りを除外します。 申請書または補足資料の誤りによって特許が部分的または完全に機能しなくなるか無効になった場合にのみ、再発行を申請することができます。 再発行の最も一般的な理由は、開示内容の誤り、サポートされていない、または不十分な請求、ならびに外国優先権の請求または必要な参照に関する問題です。 特定の再発行に関する質問については、弁理士またはUSPTOにお問い合わせください。

申請書および補助資料の準備

USPTOは、再発行出願に元の特許出願と同じ構成要素を含めることを要求しています。 再発行出願には、図面、モデル、説明および特許請求の範囲などの原特許の全明細書を含める。 文書の作成方法および提出方法に関する詳細な説明を提供するUSPTOは、元の特許から仕様および図面を転送しません。 ガイドラインに記載されているように、新しい素材をカットアンドペーストすることで元の仕様を修正することができます。 大規模な修正を行うために再発行で資料の全面的なレビューが必要な場合は、仕様全体を再入力してください。

宣誓書または宣言書を作成する

USPTOは、再発行の申請者に対し、再発行の根拠および要求についての陳述を含む宣誓供述書または宣言書を作成し署名することを要求しています。 USPTOから提供された言葉を使用して、誤った情報または不適切な主張が原因で、元の特許が「全体的にまたは部分的に機能しなくなったか無効である」と考えることを述べます。 訂正を必要とする誤りを説明し、その誤りは意図的な詐欺から生じたものではないと述べる。 USPTOは、政府機関のウェブサイトで入手可能な特許法第37条第1.63号の宣誓書または宣言に必要な、連絡先および市民権情報などの追加情報を記載しています。

申請書を提出する

再発行宣誓書または宣言書、所有権の証明、研究および調査手数料、および該当する場合は再発行に同意を示す譲受人からの書面による同意を得て、申請書を提出してください。 特許が譲渡されていない場合は、これを出願に記載してください。 USPTOのウェブサイトで入手可能な当局の「再発行特許出願送付状」を添付してください。 特許権者は、バージニア州アレクサンドリアにあるUSPTOの事務所に新しい再発行申請書を送付するか、またはその機関の電子出願システムを通じてその申請書をウェブサイトに提出することができます。 元の特許の放棄日は、新しい特許の再発行日です。

検討事項

再発行が最初の特許出願から2年以内に提出されない限り、あなたはあなたの再発行出願において最初の請求の拡張または追加を請求することはできません。 発明者の名前を追加または修正する必要がある特許の「発明者」を修正するだけでよい場合は、問題に異議がない場合は修正証明書を請求してください。 誤りが特許の無効化を防ぐために発明者の「誤解」であるとき、あなたはまだこの目的のために再発行出願をすることができます。 この場合、要求された訂正は、発明者ではない特許出願人の名前の削除です。

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