不当な労働慣行法
全国労働関係法は、労働組織や団体交渉に関連した雇用主と従業員の権利を定義し、さまざまな種類の不公正な労働慣行を規定しています。 全国労働関係法第8条には、法律で禁止されている雇用主に代わって行われた不当な労働慣行が記載されています。 全国労働委員会は、全国労働関係法違反があるかどうかを決定する権限を持っています。
従業員の権利への干渉
全国労働関係法第7条に基づき、従業員は労働組織を結成し、雇用主との雇用を認めた後にこれらの組織に加入する権利を有します。 組織内の大多数の従業員を代表する組合代表は、雇用条件、賃金および労働時間などの事項に関して、雇用主と交渉し、団体交渉協定を締結する権利を有する。 雇用主は、従業員が労働組織に加わることを禁じたり、雇用主が従業員に労働組織に加わる権利を行使することを強制する行為をしたりすることを禁じてはなりません。 従業員の雇用の安定を脅かす行為や労働組合の集会を狙う行為は、雇用主が犯した不公平な労働慣行の例です。
労働組織への干渉
雇用主は組合の結成や組合活動を妨害してはならない。 雇用主は、組合の決定や目標に関して統制や不当な優位性を得るために、経済的な貢献や組合活動への積極的な参加によって労働組織を支配することはできません。 雇用主はまた、雇用の条件として、労働組合契約への署名または組合開始費用の支払いを従業員に要求してはならない。
従業員の差別
雇用主は、従業員が組合に加入するのを妨げるために雇用条件の採用または変更を拒否することはできません。 従業員は自由に組合活動に従事し、雇用主の強制を受けることなく組合の目標を推進する行為を行うことができます。 従業員は組合活動に従事することを控える権利もあり、雇用主は労働組織への参加を拒否したことに対して従業員を差別することはできません。
NLRB違反
雇用主が全国労働関係法に基づく権利を侵害したと考える場合、従業員は国民労働委員会に請願を提出する権利を有します。 この法律は、全国労働委員会に違反を調査し、違反があるかどうかを判断するための聴聞会を実施する権限を与えます。 雇用主が不当な労働慣行を犯したと国家広報委員会が判断した場合、雇用主は損失賃金および手当を支払うか、あるいは雇用を再開するよう要求される可能性があります。