著作権侵害の制限に関する連邦法

著作権侵害の訴訟を起こしたいと思う人はだれでも該当する期限内にそうするように通常要求されます。 米国著作権法では、発生した請求から3年以内に民事訴訟を提起するよう求めています。 この制定法はすべての米国の州に適用されます。 しかし、連邦裁判所は、著作権の主張が実際には法律の意味の範囲内で発生する時期について、さまざまな解釈を採用しています。 彼らは発見ルールまたは傷害ルールを適用します。

ディスカバリルール

裁判所は、著作権法の3年間の制定法がいつ始まるのかを判断するために、通常は発見規則を使用します。 発見規則に基づいて著作権侵害の申し立てを提出するための最大期限は、侵害が発見された後、または合理的に発見されたはずの3年以内です。 この規則は、著作権侵害が被告によって隠されている場合にしばしば発生する、侵害についての知識を後で持っていない著作権所有者を助けます。

傷害ルール

少数の連邦裁判所が採用した傷害規則では、著作権者は侵害が発見された後ではなく、実際に侵害が始まってから3年以内に訴訟を起こす必要があります。 この規則は、第二巡回区の連邦裁判所で最も注目されています。 例えばニューヨーク地方裁判所は、傷害規則はUrbont対Sony Music Entertainmentの著作権侵害の申し立てに適用されたと判断した。

法令のトリング

制限の法令が可決されたとしても、裁判所は原告が損害賠償を取り戻すことを可能にするために公平な料金徴収を適用するかもしれない。 この救済策は通常、被告が違法に侵害を隠すための措置を講じており、原告が3年以内に違反を明らかにすることを期待するのは不合理である。 この場合、人が侵害を発見するまで制限の法令は始まりません。

制限の刑法

民事訴訟とは異なり、米国著作権法では、訴訟の原因が発生してから5年以内に著作権侵害に対する刑事訴訟を開始することが求められています。 刑事著作権訴訟は、法律第17条に基づいて開始されます。

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