S章の株主所得の把握方法

サブチャプターSの企業は、内国歳入法のサブチャプターSの下での特定のIRS要件を満たしているため、パートナーシップとして課税されます。 満たす必要がある4つの要件があります。まず、事業は国内企業でなければなりません。 第二に、100人以下の株主しか存在できません。 第三に、すべての株主が適格でなければなりません。 そして第四に、在庫のクラスは1つだけです。 適格株主は、個人ならびに特定の信託および不動産です。 株主は、パートナーシップ、企業、または居住者以外の外国人にはなれません。 このIRS規則の下では、会社は、連邦税を目的として、企業の所得、損失、控除、および控除を株主に渡すことができます。

1。

会計期間の純損益を決定します。 損益計算書に報告されている純損益は、会社の株主への分配に適格な損益の金額です。 事業はS法人であるため、法人レベルの税金はなく、分配された利益または損失はすべて株主レベルで課税されます。

2。

各株主に分配される純損益の金額を計算します。 収益、損失および控除の分配は、各株主の持分比率に基づいています。 ほとんどの場合、会社の純利益、損失および控除の分配額は、会社の株主に支払われるべき債務を含む、会社の株式における各株主の調整後の基準に制限されます。 株主の基礎は、所有株式数に対して支払われる価値です。 この分配は、パートナーシップの損益がパートナーに分配される方法と似ています。

3。

各株主に対してスケジュールK-1を完成させる。 スケジュールK-1に各期間の所得、損失および控除に対する各株主の割合を含めてください。 このスケジュールの金額は、各株主の個人所得税申告書に開示されており、個人所得税率の対象となります。

警告

  • 特定の金融機関、保険会社、および国内の国際販売会社など、一部の会社はS章の申請に不適格です。

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